賃貸住宅にお住まいの方も多いと思います。
ウォールフィットテレビを賃貸住宅に設置することはできるでしょうか?
簡単に「絶対だいじょうぶです」と言えればいいのですが、そういうわけにもいかないようです。
本記事では、賃貸住宅にお住まいの方がウォールフィットテレビの購入を考えたときに知っておきたいことについてまとめました。
テレビをはずした跡は残らない?
ウォールフィットテレビをはずしたら(撤去したら)、壁にはあまり目立たないピン跡が残ります。
30本分のピン跡です。
押しピンや画鋲を30本さして抜いた跡と、ほぼ同様の跡になります。
遠目にはわからないけれど、近寄って見ればわかるという程度の跡です。
ウォールフィットテレビを設置する際、壁に直接取り付けるのは、4つの専用金具です。
上側の2つは、メインフック金具。ピン10本ずつで取り付けます。
下側の2つは、マグネット金具。ピン5本ずつで取り付けます。
4つの専用金具で、合計30本のピンを使います。
ウォールフィットテレビを撤去すると、
10本ずつまとまったピン跡が2箇所、5本ずつまとまったピン跡が2箇所、
合計で30本のピン跡が残ることになります。
賃貸住宅に設置できる?
賃貸住宅にウォールフィットテレビを設置することはできるでしょうか?
結論を言うと、
「たぶん大丈夫だけど、絶対とは言えない」です。
まず予備知識として、賃貸物件の原状回復義務について簡単に説明します。
賃貸物件を退去するとき、借主は部屋を入居時の状態に戻す義務があります。
ただし、経年劣化や「誰が住んでもそうなるよね」といった損傷や劣化については含まれません。
壁紙に関して言えば、たとえ誰も住んでいなくても、日焼けによる変色があります。
これを借主が元に戻す必要はありません。
また、家具やテレビ、冷蔵庫などをどけた後に残る日焼け跡や、カーペットやクッションフロアの凹みも、借主が修繕する必要はありません。
普通に使用している範囲の劣化だからです。
では、壁に残る画鋲跡はどうでしょうか?
国土交通省のガイドラインによれば、
壁にポスターやカレンダーを画鋲や押しピンで貼るのは、通常使用の範囲であり、借主が弁償する必要はありません。
(賃貸借契約書に画鋲等の使用禁止が記載されている場合を除く。詳細は後述)
しかし釘やネジを打つと、通常使用範囲とは見なされず、借主が弁償する義務が発生します。
さて、ウォールフィットテレビはどうでしょうか?
前述の通り、ウォールフィットテレビを外した後に残るのは、30本のピン跡です。
画鋲跡がだいじょうぶなら、このピン跡だってだいじょうぶなはずと考えるのが普通だと思います。
ただ壁にポスターやカレンダーを貼った跡に比べると、たくさんのピン跡が集中した形になるので、まったく同じ扱いになる保証はありません。
借主に原状回復義務があるかどうか、以前はよく揉めていた事柄が、国土交通省のガイドラインにまとめられているので、現在は揉めることがあまりなくなっています。
しかしウォールフィットテレビを撤去した時の事例はまだほとんどありませんし、国土交通省のガイドラインにも載っていません。
もしウォールフィットテレビの跡が争点となれば、貸主と借主の話し合い次第になります。
あまり目立たない跡しか残らないので、賃貸住宅にウォールフィットテレビをつけてもおそらく大丈夫ですが、退去時に貸主が「これは通常使用の範囲を超えている」と強く主張したら、修繕費用を請求される可能性もないとは言えません。
壁紙の耐用年数
国土交通省のガイドラインで、賃貸住宅の壁紙の耐用年数は6年とされています。
壁紙は経年劣化等により、年月を経るとだんだん価値が下がっていくものだとされています。
そして一定の期間が過ぎると価値はほぼゼロになります。
その期間が6年とされているわけです。
耐用年数を過ぎると、壁紙の査定価格は1円と計算されます。
賃貸住宅の入居者が退去したとき、新しい入居者を迎える前に、貸主が壁紙を張り替えることは多いです。
しかし退去する入居者(借主)が張り替え費用を請求されることは普通ありません。
ただし、入居者の故意や過失による損傷がある場合は、話が違ってきます。
例えば、壁に落書きされていたり、煙草のヤニで汚れがひどい場合などです。
耐用年数を過ぎていれば、壁紙の価値は1円になりますが、
壁紙の張替えに必要な工賃(人件費)については請求される場合もあるのです。
ウォールフィットテレビを設置していた場合はどうでしょうか?
壁紙の耐用年数が過ぎていたら、壁紙の張り替え費用を請求される可能性はさらに低くなると考えられます。
しかし絶対にだいじょうぶとは言えません。
壁紙の材料費が請求されることはありませんが、工賃が請求される可能性がないわけではありません。
賃貸借契約書を確認しよう
賃貸住宅に入居する際、賃貸借契約書に捺印・署名しているはずです。
物件によっては、賃貸借契約書に「画鋲等の使用は禁止」といった条項が書かれている場合があります。
先ほど、賃貸住宅の壁に画鋲などでポスターやカレンダーで貼るのはOKと説明しましたが、
もしも契約書に「画鋲等の使用禁止」が書かれていたら、契約書の内容が優先されます。
国土交通省のガイドラインには、画鋲でポスターを貼るのはOKと書かれていますが、
法律のような強制力があるものではないので、個別に交わした契約を無効にすることはできません。
また賃貸借契約書に「壁紙の耐用年数を〇〇年とする」と書かれている場合もあります。
例えば、耐用年数が8年と書かれていれば、8年経過するまで壁紙の査定価値はゼロ(実際は1円)になりません。
ただし8年経過するまで、新品同様の価値があるわけではなく、1年ごとに下がっていきます。
半分の4年経てば、査定価値も新品時の半分になります。
四分の三の6年経てば、査定価値は(四分の三減るので)残りの四分の一になります。
個人的には、「画鋲禁止」の物件であっても
最悪の場合修繕費用を負担する覚悟(あるいは敷金からの返金が減る覚悟)をしつつ
ウォールフィットテレビを設置するのもありだとは思います。
やはり気になるよという方は、あらかじめ賃貸借契約書を確認してください。
ピン跡を目立たないようにする方法
ウォールフィットテレビを外したときに残るピン跡を、目立たないようにする方法を紹介します。
こちらの えはみさんの動画で教えてもらった方法です。
1分42秒ぐらいから見てください。
(再生スタートすると該当箇所から始まります)
動画の中で設置していたのはウォールフィットテレビではありませんが、外したときに残るピン跡をどうにかしたいというのは同じです。
100均で売っている壁パテを使うと、ピン跡がより目立たなくなるそうです。
これはいいアイデアですね。
まとめ
ウォールフィットテレビを賃貸住宅に設置するのは、たぶん大丈夫だけど絶対とは言えません。
あまり目立たない跡しか残りませんが、貸主(大家)が問題視すれば修繕費用を請求される可能性もあります。
壁紙の耐用年数(通常は6年)を過ぎると、修繕費用を請求される可能性はさらに低くなります。
画鋲や押しピンなどの使用が禁止されている物件もあるので、気になる人は賃貸借契約書を確認してください。
当ブログでは、ウォールフィットテレビの口コミ、設置方法、デメリット、賃貸住宅に設置の可否について解説しています。
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